40代の私。リアルな現実。めざせ!脱情報弱者!

マイホームか、このまま賃貸か迷いマイマイ困惑中で物件サイトを見る毎日。趣味のメルカリの楽しみながら日々の悩みをブログに書いて部屋の中も頭の中もスッキリさせたいアラフォー主婦です。

③中古物件の内覧時に貰った購入資金計画表(概算)がこんな感じです。

最近、物件に関するユーチューブを見ながら失敗しないように勉強中です。

 

家は一生の買い物!不動産に言われるがままではいいようにつかまされるかもしれません。  

 

不動産は詐欺が横行ししているそうなの悪質業者には注意しなければです。

 

自分で判断して納得のいく物件を見つけなければと情報集める毎日です。

 

はじめて、一軒家の内覧させていただいた時に、物件価格意外にかかる諸経費ついて概算資料をいただいたのでその内訳をお伝えします。

 

物件価格の19,800,000円その中から手付金を払うことになっているとの事で、相場は、 

だいたい10%ほどらしく1,000,000円支払う形で計算されていました。

 

《支払い金額》

  物件価格(A)19,800,000円  (手付金)1,000,000円 

                 (残金)18,800,000円

  諸経費 (B)約1,800,000円

 合計(A +B) 約21,600,000円

 

《諸経費内訳》 

1契約関係費用

   売買契約書用印紙   10,000円

   登記費用       205,800円

   固定資産税等精算費  22,584円

   管理費用等精算費      0円

   その他清算金        0円

   仲介手数料      719,400円

   不動産取得税     149,800円 

 小計         1,107,584円

 

2住宅 ローン費用 

   事務手数料      33,000円

   金消契約用印紙    20,000円

   保証料        435,600円 

   団体信用保険        0円

   概要書・調査書       0円

 小計         488,600円

 

3.その他費用

  火災保険料      200,000円(概算)

 

以上が不動産会社のあべ氏が持ってきていただいたリアルな資料内容です。

あくまでも、概算なので参考程度にしかなりませんがだいたいの目安にはなるのではないでしょうか。

 

火災保険などもオプションなどで違ってくるようなので200,000円ではなく500,000円で見た方がよいと言われました。 

 

また、リホームなどをする場合は別途、費用が加算されてしまいますよね。

 

なかなかシビアな現実です。

 

固定資産税は一年のうちの残りの月を支払うかたちになるようです。

 

固定資産税も物件の価値が高いほど額は跳ね上がるので物件によって価格に差が出てくると思います。 

 

中古物件のメリットの一つとして固定資産税が安いのがいいですよね。

 

新築は家の価値があるので固定資産税高くなってしまいますので家計的にはなかなかの出費になってしまいます。

 

よく聞くのが新築は購入して鍵をさした時点で2割〜3割値段が落ちると言いますよね。

新築マイホームには不動産会社の人件費や広告費など、多額のコストが上乗せられているようです。

 

その点中古物件は割安だといわれています。

 

私も注文住宅などしっかりしたお家が中古で安く売られていて自分達の条件に合えばいいなと思い毎日、パソコンとにらめっこしています。

 

個人的な感想ですが今現在、中古物件を検索していて思うのですが中古の割にそこまで安くないな・・•というのが正直な感想です。

 

日本の家は築25年をすぎるとほとんど価値がないと聞いていましが、土地の坪単価の合計を総額から引いた時に30年、40年経っている家が600万〜900万土地価格に乗せられて売られている感じです。

 

中にはリノベーションされている物もあるのでそういった物件は納得がいくのですが、そうではない場合、ほしいエリアだと残念でなりません。

 

基本的にはリセールバリューの高い物件は先に不動産会社が押さえてしまうので、一般に出回るのはリセールバリューの低い家がほとんどのようです。

 

中古物件の場合は新築と違って色々と気をつけなければならないことがたくさんあるのを調べていく中で知りました。  

 

チェックしなければならないことがたくさんあるのでダメ物件をつかまされないようにしなければと日々精進です!

 

これからも調べて気づいたことや、思ったことなどみなさんにシェアできたらいいかなと思います。

 

次回は、中古物件で気を付けることを記事にまとめてみたいと思っているので興味のある方はご覧いただきたいです。

 

最後に、手付金について詳しく調べてみました!

 

マンションや土地・戸建の売買契約の際には、買主から売主に手付金が支払われるのが通常で、手付金はあとで売買代金に充当されるお金ですが、それ以外にも重要な意味があるので理解しておいた方がいいです。
 

手付金には3つの意味がある

契約の証拠としての「証約手付」

売買契約時に買主が売主に支払うお金が手付金だ。手付金には、契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」といいます。

解約の代償としての「解約手付」

民法の規定では買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる。これを「解約手付」といいます。

債務不履行に対する違約金としての「違約手付」

このほか、買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。これを「違約手付」といいます。

 

手付金は売買代金の5%〜20%が一般的

金額が小さすぎても大きすぎてもだめ

手付金の額については特に法律で制限はされていない。だが金額が小さすぎると売主も買主も気軽に解約できてしまい、逆に金額が大きすぎると解約が難しくなり、どちらも解約手付としての意味をなさなくなってしまいます。

不動産の売買契約では、手付金を売買代金の5%〜20%の範囲内で決めるケースが一般的だ。ちなみに不動産会社が売主になる場合は、法律で20%以内と定められています。

解除するときは実際にお金を提供する

買主の口座に手付金の倍額を振り込む

手付解除をする場合は、売主は契約解除の意思表示を買主に伝えるとともに、手付金の倍額を買主の銀行口座に振り込むなど、実際にお金を提供する必要があります。

逆に買主が手付解除をする場合は、配達証明付き内容証明郵便で意思表示を行うことが望ましいとされています。